日本音環境学会

学会規約

日本音環境学会規約

第1章 総則

(名称)

第1条 当学会は、日本音環境学会と称し、英語名称をThe Japan Institute of the Acoustic Environmentとする。

(主たる事務所)

第2条 当学会は、主たる事務所を京都市に置く。

(目的)

第3条 当学会は、音環境ならびにそれに関連する諸事項の調査・研究ならびにその成果の公表を行うとともに会員相互の交流促進を図ることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

  1. 音環境に関する情報の収集及び調査研究
  2. 前項で得られた成果の公表などインターネット上でのメディア運営
  3. 学会等の開催
  4. 国内外の諸団体との交流
  5. 前各号に附帯する又は関連する事業

2 前項各号の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第4条 当学会の広告はオンライン上で行う。

第2章 会員

(入会)

第5条 当学会の目的に賛同し、入会した者を会員とする。

2 会員となるには、当学会所定の様式による申込みをし、会長の承認を得るものとする。

(経費等の負担)

第6条 会員は、当学会の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2 会員は、会員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)

第7条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当学会に対して予告をするものとする。

(除名)

第8条 当学会の会員が、当学会の名誉を毀損し、若しくは当学会の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、会員総会の決議によりその会員を除名することができる。

(会員の資格喪失)

第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 退会したとき。
  2. 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
  3. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
  4. 2年以上会費を滞納したとき。
  5. 除名されたとき。
  6. 総会員の同意があったとき。

第3章 会員総会

(開催)

第10条 定時会員総会は、毎年4月に開催し、臨時会員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)

第11条 会員総会は、理事の過半数の決定に基づき会長理事が招集する。

2 会員総会の招集通知は、会日より1週間前までに会員に対して発する。

(決議の方法)

第12条 会員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権)

第13条 会員は、各1個の議決権を有する。

(議長)

第14条 会員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故あるときは、当該会員総会において議長を選出する。

(議事録)

第15条 会員総会の議事については、議事録を作成する。

第4章 役員

(役員)

第16条 当学会に、次の役員を置く。

  1. 理事 2名以上5名以内
  2. 監事 1名

2 理事のうち1名を会長とする。

(選任)

第17条 理事及び監事は、会員総会の決議によって会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない。

2 会長は、理事の互選によって定める。

(任期)

第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。

3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(理事の職務及び権限)

第19条 理事は、この規約の定めるところにより、その職務を執行する。

2 会長は、当学会を総理し、その業務を統括する。

(監事の職務及び権限)

第20条 監事は、理事の職務の執行を監査する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当学会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(解任)

第21条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)

第22条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当学会から受ける財産上の利益は、会員総会の決議によって定める。

第5章 計算

(事業年度)

第23条 当学会の事業年度は、毎年4月1日から(翌年)3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第24条 当学会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、直近の会員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

第25条 本規約の改正は総会の過半数の議決をもって行う。

第6章 附則

第26条 本規約は2010年4月1日に施行する。